受動喫煙防止対策について

2020年4月1日から、原則屋内禁煙になります。

受動喫煙とは

「受動喫煙」とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。
いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

受動喫煙による健康影響について

受動喫煙によってリスクが高まる病気には肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。

健康増進法の改正について

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が公布されました。

改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の区分

(1)第一種施設(敷地内禁煙)

学校,病院,診療所,助産所,薬局,介護老人保健施設,難病相談支援センター,施術所(はり,きゅう,柔道整復),児童福祉施設,
母子健康包括支援センター,認定こども園,少年院,少年鑑別所,行政機関の庁舎等
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に,喫煙所を設置することができる。

 

(2)第二種施設(原則屋内禁煙)

事務所,工場,ホテル,旅館,飲食店,旅客運送用事業船舶,鉄道,国会,裁判所等
※個人の自宅やホテル等の客室など,人の居住の用に供する場所は適用除外

 

(3)喫煙目的施設(施設内で喫煙可能)
喫煙を主目的とするバー及びスナック,店内で喫煙可能なたばこ販売店,公衆喫煙所

事業者のみなさんへ

受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。

[財政支援]受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置等にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等の経費に対して助成を行う制度です。

[税制措置]特別償却又は税額控除制度

令和3年(2021年)3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。

 

詳細は熊本県健康づくり推進課のホームページをご覧ください。

熊本県健康づくり推進課のホームページ

URL:www.pref.kumamoto.jp/kiji_26960.html

 

パンフレット

受動喫煙防止対策啓発用パンフレット(第二種施設)(PDF:945.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

 

 

 

 

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