山鹿市企業連絡協議会規約
(名称)
第1条 この協議会は、山鹿市企業連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、市の工業発展に寄与するため、企業間の交流と連携を図るとともに、企業と行政等の連絡を強化し、共通の課題解決について協議を行うことにより、企業の事業活動を側面から支援し、もって本市産業の振興と地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本市工業の振興策に関すること。
(2)産学行政等の連携に関すること。
(3)誘致企業と地場企業などの連携促進に関すること。
(4)会員相互の情報交換及び交流・親睦に関すること。
(5)工業振興に関する産業事情調査に関すること。
(6)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 この協議会の会員は、第2条の目的に賛同する次に揚げる企業、団体等(以下「会員」という。)をもって組織する。
(1)市内において、工業・商業等関係の製造業を営む企業
(2)その他会長が必要と認めたもの。
(入会)
第5条 会員になろうとする企業は、別に定める入会申込書(別記第1号様式)を会長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。
(脱会)
第6条 会員は、脱会しようとするときは、別に定める脱会届(別記第2号様式)を会長に提出しなければならない。
(役員及びその選任)
第7条 この協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 10名程度(会長及び副会長を含む)
(4)監事 2名
2 理事及び監事は会員の中から総会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、この協議会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(3)理事は、協議会運営に関し必要な事項を審議する。
(4)監事は、この協議会の事業及び会計の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまでは、引き続いてその職務を行うものとする。
(顧問)
第10条 協議会に、会長が推薦する顧問を置くことができる。
2 顧問は会議に出席して意見を延べることができる。
(特別会員)
第11条 協議会に、会長が指名した特別会員を置くことができる。
2 特別会員は、会長の求めにより、必要な意見を延べることができる。
(事務局)
第12条 この協議会の事務局は、山鹿市経済振興委員会と山鹿市が運営し、市経済部商工観光課内に置く。
2 事務局は、協議会に関する全般的な事務を担当する。なお、会計は山鹿市経済振興委員会が担当する。
(会議)
第13条 会議は、総会及び役員会とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会長が招集し、議長は会員の中から選任し、年1回開催する。総会は、事業報告、決算報告、事業計画、予算及び必要な事項を審議し、決定を行う。
3 役員会は、理事及び監事で構成し、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となり協議会運営に必要な事項を審議する。
4 会議は、出席対象者の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。
(会議の議決)
第14条 会議の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費)
第15条 この協議会の経費は、会員からの年会費のほか、補助金、負担金、寄付金等をもって充てる。
2 会員の年会費は、2万円とする。
3 会員が脱会しても、既に納入した年会費等は返還しない。
(会計年度)
第16条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、この協議会の設立の日から施行する。
2 この協議会の設立当初の事業年度は、第15条にかかわらず、設立の日から平成23年3月31日までとする。
附 則
この規約は、平成26年4月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年5月16日から施行する。