山鹿市工場等設置奨励条例と規則が改正されました

   この条例は、山鹿市内に工場等を新設又は増設する者に対し、固定資産税の課税免除又は奨励金の交付を行うことにより、産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的としています。

   今回の改正では、過疎地域(鹿北・菊鹿・鹿央地区が対象)、集積区域内、農村工業等導入地区(工業団地が対象)の課税免除適用施設等以外の全域に適用され、奨励金の適用も総合保養地域整備法の中の1号から5号の施設及びその他観光振興に資する施設で市長が適当と認める施設が加わり、適用幅が広がりました。

  なお、同時に適応基準(新規雇用従業員要件の撤廃)や雇用奨励金の単価及び限度額が改正されました。

       山鹿市条例改正の新旧比較表

   条例適用施設の新設や増築、機械装置及び備品の導入などの予定があれば、事前に山鹿市役企業誘致推進室までご相談ください。

   事業者の皆さまの積極的な活用をお待ちしております。

 

連絡先:山鹿市役所 商工観光課 企業誘致推進室

TEL :0968-43-1579 FAX0968-43-8795